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高松高等裁判所 昭和52年(ラ)3号 決定 1978年9月06日

抗告人 大谷左千子

相手方 大谷良子

主文

原審判を取消す。

本件を徳島家庭裁判所に差し戻す。

理由

本件抗告の趣旨及び理由は別紙のとおりである。

抗告人のした贈与の減殺の効力について

原審は、抗告人が遺留分権利者として請求した減殺の順序及びその効力に関し、共同相続人の一人が被相続人から贈与並びに遺贈を受けた場合において、その共同相続人がまず贈与の減殺を希望し、遺留分権利者と返還義務者がいずれも遺贈と贈与を同一の順序で減殺することに異存のないときは、この意思にそつた減殺の処理も許されるとの見解のもとに、相手方に対する遺贈の減殺のみならず、抗告人の遺留分を保全するに必要な限度を超えて、相手方に対する贈与についてもまた減殺の効力を認め、これを前提として本件遺産分割の審判をしているのである。しかしながら、贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができないことは、強行規定とされる民法一〇三三条の明記するところであり、かつ減殺の請求は同法一〇三一条により遺留分を保全するに必要な限度で許されるにすぎないから、減殺の順序に関したとえ当事者が別段の意思を表示したとしても、遺贈の減殺をもつて遺留分を保全するに足る限り、遺留分権利者のした贈与の減殺の請求はその効力を生じないものと解すべきである。してみると、原審の前記判断は、民法一〇三三条、一〇三一条の解釈適用を誤り、ひいては分割の基礎となるべき遺産の範囲を誤認したものといわざるをえず、原審判はこの点において取消を免れない。

抗告人の抗告理由三について

民法九〇六条は、相続分に応じた分割を行う基準を示したにとどまり、相続分や遺留分の変更を許した規定ではないから、遺留分権利者が、共同相続人の一人に対する遺贈等の減殺を請求して、分割を申立てた遺産分割事件の審判において、家庭裁判所は、右規定に従い遺産を分割するにあたり、遺留分権利者に対しその遺留分の額に応じた分割の審判をなすべきものであることはいうまでもない。しかるに、原審判は、抗告人の遺留分の額一七五万五、五六七円に対し、分割により抗告人をして価額一〇二万九、七五〇円(ただし分割時の価額一一四万五、七〇〇円)の相続財産を取得せしめたにすぎないのであつて、金七二万五、八一七円に及ぶその不足額は、遺留分の約四一パーセントにあたり、本件遺産分割において、原判示のごとき事情を考慮にいれても、とうてい是認できる不均衡であるとはいえない。してみれば、この点に関する原審の判断は不当であつて、論旨は理由があり、原審判は取消を免れない。

よつて、家事審判規則一九条一項に従い、原審判を取消し、更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小西高秀 裁判官 古市清 上野利隆)

抗告理由書<省略>

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